求刑6年は軽すぎる!! 押尾裁判異論噴出で東京地裁が見せる異例の動きとは!?
(09/15)

合成麻薬MDMAを一緒に飲んで容体が急変した飲食店従業員、田中香織さんを放置して死亡させたとして、保護責任者遺棄致死など4つの罪に問われている元俳優・押尾学(おしおまなぶ=32)被告の裁判員裁判が14日、東京地裁で結審した。

検察側は、
「保身のために田中さんを見殺しにした犯情は悪質」
とし懲役6年を求刑。

一方の弁護側は、
「田中さんは持参したMDMAを自発的に飲んだ。容体から死亡まで長くても10分ほどの急死であり、心臓マッサージなどをしているため放置もしていない」
と遺棄致死とMDMA譲渡の罪について無罪を主張し、認めているMDMAの譲り受け罪などを前回裁判の判決との併合罪として懲役1年6月、執行猶予4年が妥当とした。

判決は17日に言い渡されるが、法曹関係者からは「刑が軽すぎる」と異論が噴出しているという。
『スポニチアネックス』が報じている。

薬物に関する保護責任者遺棄致死罪の事例では、少女に覚せい剤を注射した男が、少女が錯乱状態となったことで覚せい剤の使用発覚を恐れ、そのまま放置し死亡させたとして、1989年に最高裁で懲役6年の判決が下されたケースがある。
この時の求刑は8年だった。

東京地検元公安部長若狭勝弁護士は、
「求刑6年は軽い。最高裁判例の時とは時代が違って被害者のことが考えられているので、もっと重くてもいいと思う」(本人談:スポニチアネックス)
と疑問を投げかける。

さらに、今回の裁判が裁判員裁判で行われたことに触れ、
「一般市民の感覚が重視されて、求刑通りの判決が出るのではないか」(同)
とし、
「保護責任者遺棄致死罪のうち"致死"が認められず、保護責任者遺棄罪になる可能性もある。その場合、3年から5年以上の量刑だが、限りなく致死に近い遺棄と判断されて最高刑が下るとも考えられる」(同)
と予想した。

東京地裁は、当初休廷日としていた15日を終日評議に当て、16日も予定通り終日評議を行う予定だ。(伊原)


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